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財産管理サポート

 契約者様の預貯金など財産の管理や日常生活における事務などを信頼できる人を選んで、その方に具体的な管理内容や方法を契約で取り決めて委任するものになります。 

 これは任意代理契約とも呼ばれ、民法上の委任契約の規定にもとづいて一般的には、司法書士など法律の専門家に依頼して作成してもらう契約となります。
財産管理契約は、双方の合意のみで、内容も自由に定めることができます。




◇財産管理契約が求められる場面

● 身体が不自由なので日常生活を支援して欲しい。
● 介護施設に入所するので、預金通帳等、財産管理をお願いしたい。
● 介護施設にいるので必要経費の支払いを代わりにお願いしたい。